こんにちは。
お元気ですか?
4月1日より改正民法が施行されましたね。
改正民法は賃貸借契約にどのような影響を及ぼすことになるのでしょうか。
代表的なものの一つとして“個人の連帯保証人に対し極度額の設定”が義務付けられました。
アパートやマンションを借りるにあたり連帯保証人を付ける場合、
今までの連帯保証人は、借主が大家さんに対して負う負債(家賃等)を“無制限”に借主とともに保証しなければなりませんでした。
しかし“無制限”というのはあまりにも保証人に対しリスク及び不安が大きすぎます。
そこで4月1日より締結する個人の連帯保証契約には限度額(極度額)を定め、連帯保証人は極度額までの責任を負いそれ以上の責任は免れることになりました。
4月1日以降の締結で連帯保証契約書に極度額の定めがない場合、連帯保証契約は“無効”となります。
更新の場合でも同様です。
貸主様、お気を付けくださいませ。
極度額の金額に関する規定は定まっていない為、物件により様々な金額設定がされてくる可能性があります。
もしかしたら高額でビックリしてしまうかもしれません。
ただ、今迄は金額が書いて無かっただけで無制限に保証しなければならなかったということをご理解ください。
極度額が高すぎると連帯保証人は引き受け難くなりますし、逆に極度額が低すぎると貸主に損害が生ずる可能性が高くなります。
貸主及び連帯保証人ともに納得できる極度額を定めれるかが今後の課題でありましょう。
極度額設定のひとつの目安としては家賃の24か月分ともいわれています(あくまでも参考資料です) 。
ただこの制度は、連帯保証人の保護の為であることを忘れてはなりません。
今後は家賃保証会社の利用がより一層増えていくとともに、連帯保証人の利用は減っていくのではないでしょうか。