こんにちは。
お元気ですか?
「東京ルール」(いわゆる賃貸住宅紛争防止条例)ってご存じですか?
「東京ルール」とは東京都内の賃貸住宅を借りる場合、宅地建物取引業者(我々不動産会社のことです)は借主に対して、条例で定める一定の事項を説明することが義務付けられているんです。
多くの場合は賃貸借契約の際に、重要事項説明書及び契約書ととも説明されています。
(それもあって賃貸借契約はけっこう時間がかかるですよね)
条例が制定される以前は、入居時の修繕 退去時の原状回復やの相談・問題・紛争が絶えませんでした。
その為トラブルを未然に防ぐことを目的として賃貸住宅紛争防止条例が施行され、宅地建物取引業者に原状回復・修繕等に関する法律上の原則、判例等による考え方を説明することを義務付けました。
※東京都内にある居住用の賃貸住宅が対象であり、店舗・事業用物件は含まれません
これらの事項が借主への説明義務となっております。
東京ルールや重要事項説明書及び契約書に細かくルールが規定され説明されても、トラブルがなくなることはありません。
トラブルになった時は借主と貸主(又は管理会社)が話し合いを行い、両者が納得いく形で解決されることが望まれます。
貸主は過度な負担を借主に負わせず、また借主は賃貸物件は借り物であることを認識し、大切に使用するとともに退去時には綺麗にお返ししましょう。