こんにちは。
先日のブログで岡本太郎さんを紹介させていただきましたが、
氏の「芸術は爆発だ!」は有名な言葉ですよね。
でも、あくまでも芸術であって建物が爆発してしまったら困ります。
悪い冗談です(*_*)スミマセン
”例え”で書きますが、
建物の売買契約が行われ、
買主に建物が引渡される前に落雷などによって建物が焼失してしまった場合
(双方に責めに帰す事由がない場合)
売主は建物を引き渡すことができないけれども、
買主は代金を支払わなければならないということが起きてしまうのです!
買主は家も受け取れず、お金も支払わなければいけないのです
契約締結後に当事者双方の責めに帰することができない事由によって
その債務が履行が不能となった時でも、
契約の解除もできるし
反対給付債務(代金支払い債務)も拒むことができるようになります。
(つまり買主さんはお金を払わずに済むようになります。)
改正法の施行は、2020年4月1日と決定されています。
改正項目は約200にものぼるものとなっており、
宅地建物取引業にも大きな影響を与えるものが含まれています。
民王改正については、
引き続きブログにて紹介ししていこうと思っていますので
期待しないで(?)待っててください!