京急バスの空港入り口のバス停です。

こんにちは。

お元気ですか?

せき不動産です。

お部屋を借りる際、「連帯保証人」又は「緊急連絡先」が必要となります。

最近では連帯保証人が必要となるケースは減ってきており、緊急連絡先(保証会社に加入)というケースが増えてきております。

今回は連帯保証人と緊急連絡先の違いについてご説明したいと思います。

連帯保証人

「連帯保証人」は借主と同一の債務を負担することになります(借主が怠ったお家賃の支払いなど全て連帯保証人も責任を負わなければなりません)。

契約時においては契約書への署名・捺印の他、連帯保証人確約書や印鑑証明書の提出が必要となります。
(また今回の民法改正により極度額が契約書等に記載されることになりました※極度額:連帯保証人が借主の債務を負担する限度額)

緊急連絡先

「緊急連絡先」とは借主と連絡が取れなくなった時に、変わって借主の連絡先や安否確認等が取れることができる方のことです。

あくまでも連絡だけで債務の負担は一切ありません。
(連絡先としては親族で近くに住んでる方が望ましいですが、会社の上司や知人でも連絡先として認められることがあります)

そして借主には保証会社の加入が求められます(保証会社が保証人としての役割を担うわけですね)。
※借主には加入の為の審査や費用の負担が発生します。

連帯保証人の署名捺印や印鑑証明書等の書類の手配が不要なこともあり契約までの流れがスムーズに進むといったメリットもあります。

つまり、保証会社を使う場合に緊急連絡先が必要になる、ということですね。

契約によっては保証会社から連帯保証人をつけるよう求められる場合もありますので、ご注意ください。