こんにちは。
お元気ですか?
今年も水害が発生しています。
梅雨もまだ開けません。
この度、国土交通省が不動産取引時の重要事項説明に水害リスク情報を義務付けることになりました。
大規模な水害が多発するようになっています。
昨年も台風19号によって大田区内でも多摩川が一部で氾濫しました。
そしてお住まいを決める際の意思決定には水害のリスクに関する情報が重要です。
国土交通省は不動産取引時の重要事項説明に、自治体のハザードマップを提示して物件の所在地について説明することを義務付けました。
宅地建物取引業法施行規則の一部が改正されます。
物件の売買、賃貸どちらの場合も説明が必要です。
8月28日より施行されます。
洪水、雨水出水、高潮の水害ハザードマップを提示して、対象の物件のおおむねの位置を示さなければなりません。
そしてハザードマップ上の避難所についても場所を示すことが望ましいとされるようです。
もし対象の地域が浸水想定区域に入っていなくても、水害の危険がないと誤認しないように配慮する必要もあります。
住むところを決めて契約する前に、水害の危険があればそれを知っておきたいですね。
そして万が一水害が起こった場合の避難所もあらかじめ知っておく必要があるでしょう。
水害が大規模になってきている今の状況で、この改正は必要なことと思います。