羽田空港に着陸しようとする飛行機です。

こんにちは。

お元気ですか?

せき不動産です。

民法の改正点について幾つかご紹介してきましたが、本日はちょっとマニアックな「将来債権の譲渡性」についてご紹介させていただきます。

「将来債権の譲渡性」とは

貸主(大家さん)が、借主より今後回収できるお家賃を第三者に譲渡(担保)することができるという規定です。

今回の民放改定で明文化されました。

(借主に対してはその旨の通知又は承諾が必要となります)

なんか分かるようで分からない規定ですね。

例えば、貸主がお金が必要になり融資を受けたい!

でも担保がない!

→そこで将来発生する賃料債権を譲渡担保に入れて、銀行などから融資を受けられるようにするという感じです。

ん~なんかやっぱ難しいですね。

将来債権の譲渡」がされた物件の売買について

「将来債権の譲渡」がされた賃貸マンション等を買った買主は借主に賃料を請求することができない可能性がでてきます。

(将来債権を譲り受けた人がお家賃を受け取る権利がある為です)

収益物件を買ったのに収益が得られない!

悲惨です( ;∀;)

ただし、そのようなことが起こらぬよう我々仲介業者は頑張ります!

①売主(大家さん)に対しては、将来債権の譲渡はしていないだろうかの確認
②借主に対しては(売主の許可を得て)、第三者への賃料の支払いがあるかどうかの確認
等充分に調査しトラブルを事前に回避していきます。

せき不動産は頑張りまーす!
(-_-メ)キモチハネ