羽田空港を離陸した飛行機です。

こんにちは。

お元気ですか?

せき不動産です。

「オーナーチェンジ」という言葉をご存じですか?

住んでるマンション等の大家さんが変わることをいいます。

(賃貸マンションが売りに出され、その買主が大家さんになる等の場合です)

今回の改正民法では、賃貸マンションの買主は「大家としての地位」も引き継ぐという点について明文化されました。

改正民法605条の2(不動産の賃貸人たる地位の移転)

「賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する」

つまり

賃貸不動産の譲渡があれば、買主に貸主としての地位も移転すると規定されました。

新貸主と借主の関係について

①新しい貸主に「賃貸はしないんで出て行ってください!」と言われてしまったら!?

借主はそれ以前よりお部屋の引き渡しを受けていれば賃借人としての地位を主張できるので、出ていかなくでも大丈夫です (借地借家法31条) 。

②新しい貸主はいつから賃料を請求できるのか?

所有権の移転登記が完了した時から新貸主は賃料を請求できることになります。

③退去時の敷金返還の請求先はどちら?

借主は新貸主に請求することができます。

※ここは新貸主にとって充分に気をつけなければならないところです!
賃貸不動産を買った時に敷金の承継もキチンと受けていないと、預かってもいない敷金を借主に返さなければいけなくなります。
お気を付けください!

最後に

今回新しく規定された条文は判例として既にあるものであり、それを明文化されたものであります。
より分かりやすく周知させる為のものであると思います。