こんにちは。
お元気ですか?
改正民法における不動産の取引において、売買契約の主な改正点として“瑕疵担保責任”と呼ばれていたものが“契約不適合責任”へと変わりました。
どういった内容なのかといった点に絞って、大雑把に説明させていただきます。
瑕疵とはキズのことです。
簡単に書きますが「瑕疵担保責任」とは、“建物を買った後にキズ等(瑕疵)があることが分かった場合の責任”という感じでしょうか。
そのキズがあるとは知らなかった(隠れた瑕疵)であることが前提です。
買った時にそのキズの存在を知っていたり、テキトーにしてたので気づかなかったというような場合は認められません。
“建物の瑕疵(種類・品質及び数量)が契約の内容に適合しない場合の責任”という感じでしょうか。
「瑕疵担保責任」と違い、買った時に瑕疵があるのは知っていたとしても、契約した通りのモノでないなら責任を取って下さいと言えるようになりました。
※“隠れた瑕疵”という要件が無くなりました。
「瑕疵担保責任」の場合は、
①損害賠償
②契約の解除
が認められていました。
「契約不適合責任」の場合は、
上記①②に加え
③追完請求(修補・代替物引渡請求権)
④代金減額請求
が新たに認められました。
修理とか補修の請求、またそれに併せて売主が追完請求に応じなかった場合には代金減額請求が認められるようになりました。
このように「契約不適合責任」は売主への保護が厚い改正となっております。
現状、“瑕疵担保責任を負わないという特約”が有効である以上、“契約不適合責任を負わない旨の特約”も有効であると考えられているようです。
(因みに我々宅建業者が売り主となる場合はそのような特約を付けることはできません)
他にも細かい規定や変更点など色々ありますが、とりあえず今回は「契約不適合責任」がどういったものなのかといったことを超大雑把に説明させていただきました。
また、改正民法について少しでも解説できるよう挑戦していきたいと思います!・・・(-_-;)