多摩川に咲いていた水仙です。
多摩川沿い 羽田

こんにちは。

お元気ですか?

せき不動産です。

賃貸物件のチラシを見ていると時々「定期借家契約」と記載されているものがあります(意外と見逃しやすいんですよね)。

賃貸借契約は「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があり、大体が「普通借家契約」です。

「定期借家契約」とはどんなものなんでしょうか。

「定期借家契約」とは

契約期間の満了とともに更新が無く、契約が終了してしまう賃貸借契約です。

※「普通借家契約」にも契約期間がありますが、貸主は“正当な事由”がなければ更新を拒絶することができません。
(「普通借家契約」は借主への保護が厚く、「定期借家契約」は貸主への保護が厚い契約ともいえます)

貸主はなんで「定期借家契約」にするのでしょうか?

  • 長期出張等により一定期間だけ貸したい
  • 老朽化により数年後には建替え・取り壊しを考えている
  • 売却を考えている
  • 不良入居者への対応策

等が考えられます。

借主のメリットは何でしょうか?

「普通借家契約」に比べ、賃料が安くなるケースがあります。

途中で解約する場合(居住用賃貸の場合)

  • 借主は、床面積が200㎡未満で転勤・療養・親族の介護などのやむを得ない事情が発生し住み続けることが困難になった場合、中途解約の申し出をすることができます。
  • 特約がある場合、その特約に従い中途解約の申し出をすることができます。

「定期借家契約」だけど引き続き住み続けられるケースも!

定期借家契約だから契約期間後は住むことができないのかというと、そうでもないケースがあります。

“再契約”という形で引き続きその物件に住み続けられることがあります。

ただし、その場合再契約なので敷金・礼金等の費用が再度発生します(ただしこれも発生しないケースがよくあります)。

このような場合、貸主は(借主と)良好な関係を保っていくことができないと判断した場合、再契約を拒絶する可能性がありますので気を付けましょう。