こんにちは。
お元気ですか?
家賃って消費税がかかると思いますか?
かかったような、かからなかったような、それとも元々含まれていたのかも。
そんなふうに思っている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
じつは居住用と事業用(事務所・店舗・倉庫等)ではかかる消費税は違うんです。
居住用の家賃は消費税がかかりません。
(但し1ヵ月未満の契約の場合は、消費税がかかります)
事務所・店舗・倉庫など居住用以外の用途で使用されるときは消費税が発生します。
※因みに寮や社宅として使用する場合は、やはり居住用ということで消費税は発生しません。
元々は居住用も含めすべて消費税がかかっていたのです。
その後、社会政策の一環として、(社会問題になる可能性のあるものに対し)消費税の非課税対象の拡大が行われ、居住用が非課税になりました。
つまり居住用だけ特別ということになりますね。
※因みに土地の賃貸借契約は消費税がかかりません。
なぜなら土地は無くなったり減ることがありません。消費しないので消費税はかからないということです。
(確かにそうですがなんか面白いですね)
共益費(管理費)とはマンションなどの廊下、エレベーターなど住人が共有して使う部分の設備の維持管理費用のことで、居住者で負担することになっています。
共益費と礼金は家賃と同様で居住用は非課税で、事業用は消費税がかかります。
敷金はあくまでも預り金なので非課税となります。
ただしその敷金に償却特約(“敷引き”ともいいます。敷金の中で返還されないお金です)が付いている場合は、その金額の部分については消費税がつくことになります。
※この償却特約は、事業用物件にはよくついてます。居住用にはほとんどありませんが、たまについてる物件があります。
なんかちょっと難しいですね(*_*)
居住用、事業用ともに消費税がかかります。
弊社では成約の際、賃料の半月分+消費税を頂戴しております。
何卒宜しくお願いいたします<m(__)m>。