こんにちは。
お元気ですか?
東京は本日雨です。
洗濯物が乾きません(*_*)
さて、賃貸借契約書には“特約”として、民法の条文に反した内容が書かれていることがあります。
法律に違反していいの?と思う方もいらっしゃると思います。
今日はその“特約”についてご説明したいと思います
民法の条文は“強行規定”と“任意規定”の2種類に分けられます。
・強行規定に反する合意は無効とされます。
・任意規定は当事者間に合意があればその合意が民法に優先することになります。
つまり任意規定であれば当事者間の合意で民法の規定とは異なった契約をすることができるんです。
契約に関する規定のほとんどは任意規定です。
契約は当事者間の合意で契約内容を自由に定めることができます。
(これを契約自由の原則といいます)
そしてこれにより、契約書には特約を設けることができます。
・借地借家法の規定に反する契約
借地借家法は強行法規になりますので、特約で変えることはできません。
・公序良俗に反する契約
暴利行為、倫理に反する行為、正義に反する行為、人権を害する行為等、公序良俗に反する規定は無効となります。
など物件により様々です。
契約書には特約条項が記載されている欄があります。
そこにはこれから借りるお部屋の特別のルールが記載されています。
契約時には担当者から説明がされますので、しっかり確認し理解しましょう。
その上で納得できたら署名・押印をしてください。
だからといって契約の最終段階で手を抜いてしまうと、退去時に手痛い目にあいかねません。
特約だけは特に気を付けていただくようお願いいたします。