多摩川にかかる大師橋です。
多摩川にかかる大師橋

こんにちは。

お元気ですか?

せき不動産です

天井が雨漏りする等、お部屋の設備が故障したら誰が修繕をするのでしょうか?

また費用は誰が負担するのでしょうか?

今回は賃貸建物の修繕費用について、民法改正をふまえ考察してみたいと思います。

民法 第606条 賃貸物の修繕等

原則、貸主が修繕をする義務を負うと規定しています。

但し、借主の原因で壊れたものに関しては貸主は修繕義務を負いません。
(あくまでも貸主が修繕義務を負わないとしているだけです)

民法 第607条の2 賃貸人による修繕 

修繕が必要である場合で

  • 主に修繕の必要がある旨を通知し、又は貸主がそのことを知ったのに相当の期間修繕をしてくれなかったとき
  • 急迫の事情があるとき

借主は自ら修繕ができると規定しています。

ただこの場合に、

“必要な修繕”とは

本当に修繕が必要なものなのか、どの程度の修繕なのか、必要以上の修繕を借主がしてしまうのではないかといった問題がでてきます。

“相当な期間”とは

貸主と借主ではその期間の捉え方は同じではないでしょう。

“急迫の事情”とは

どこまでを急迫の事情というのかが曖昧です。

後々の紛争を避けるためにもできる限り協議の機会を求めましょう。

話し合いで解決できれば、それにこしたことはありませんよね。

修繕の費用負担

原則、貸主の負担となります。

但し、借主が原因で壊れた時は借主の負担となります。

軽微な修繕は貸主の承諾不要です 

多くの契約書の条文には躯体構造に影響を与えない軽微な修繕については、借主による修繕を認めています(費用は借主負担です)。

1.畳の取り替え、裏返し
2.障子の張り替え、襖の張替え
3.電球、蛍光灯、ヒューズ、LED照明の取替え
4.給水栓、排水栓の取替え
5.蛇口のパッキン、コマの取替え
6.風呂場などのゴム栓、鎖の取替え
7.その他費用が軽微な修繕
等です。

注意して下さい!(通知義務を怠った場合) 

修繕が必要な場合に、貸主に通知義務を怠ったことで修繕箇所が拡大し、貸主に損害を生じた場合、損害賠償に発展しまうかもしれません。

借主は修繕箇所を見つけた時は速やかに貸主へ通知してください。

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