こんにちは。
お元気ですか?
借りているお部屋の一部が(自分のせいではなく)損壊した場合、どのような問題が考えられるでしょうか?
例えば、自然災害等でお部屋に不具合が生じた時、賃料は全額払い続けなければいけないのでしょうか・・・?
そのような場合には、民法第611条の“賃借物の一部滅失等による賃料の減額等”の規定があります!
今回は入居者の立場に立ってご説明いたします。
「賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分に応じて、賃料の減額を請求することができる。」
この規定ですと、借主が請求してはじめて減額となります。
請求となると正直ちょっと面倒くさいし、大家さんとの関係が気まずくなりそうで請求しにくいです。
「 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものである時は、賃料はその使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される」
改正法により請求から当然に減額されることとなりました。
(借りる側からしたら、気持ちが楽になりましたね)
民法では細かな規定はされていませんので
・一部滅失した場合の借主の貸主への通知義務
・事後に報告された場合はどうなるのか
・いくら減額されるのか(減額の評価の基準)
・どのくらいの期間減額されるのか
・減額の方法
・減額に代わる代替方法など
契約書の方に細かく盛り込まれていくことになると考えられます。
契約の際にはしっかり契約書を読むことが大事ですね。
改正民法 611条 2項より
「残存する部分のみでは賃借人が賃借した目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。」とあり、
契約の解除を認めています。
(こちらは改正前と変わりはありません)
(-_-)/~~~ではまたー