こんにちは。
お元気ですか?
初めてアパートやマンションを借りる時、礼金や敷金なるものが家賃の1ヶ月分とか2ヶ月分とかかかって、なんだろうこれっ?てビックリしたことはないですか。
そんな礼金と敷金についてご説明いたします。
まさに名前の通りで、大家さんにお部屋を貸していただくお礼として支払うお金です。
特に法律で定まっているものではなく、昔からの慣習がそのまま残っているようです。
敷金と違って、退去後戻ってくることのないお金です。
敷金?文字だけ見てもよくわかりません。
ただ今回の民法改正で敷金が明文化されました(民法622条の2)。
簡単に説明すると、家賃の支払い等を担保する目的で大家さんに預けるお金です。
例えば、大家さんは家賃の滞納があった場合に、その敷金から家賃を充当することができます。
(しかし借主の方から「今お金無いから、敷金から家賃を払います」みたいなことはできません)
なので賃貸借契約が終了すれば敷金は借主に返還されることになります。
契約書に借主負担である旨の特約が設けられているケースがあります。
その場合それに要した金額が差し引かれ、残りの金額が借主に返還されることになります。
また喫煙不可の物件でタバコを吸ったり、ペット不可の物件でペットを飼ったりすると支払った敷金以上に修繕費用が発生し、敷金が戻ってこないどころか不足分を請求されかねないのでご注意ください。
お部屋を定期的に掃除をする、窓の結露を拭く等大切に使用することはもちろんですが、
重要事項説明書及び契約書をよく確認しましょう!
契約書の特約事項の欄もよく見てください。借主負担となる費用が記載されています。
よくわからない、借主に不利な負担があるときはきちんと説明してもらいましょう。
契約日当日にいきなり重要事項説明書、契約書の説明を受けても内容が膨大で質問する余裕もないのが現実です。
できるだけ事前に重要事項説明書及び契約書をみせてもらい、確認し理解しておくことが大切だと思われます。