こんにちは。
お元気ですか?
「連帯保証人には死んでもなるな!」とよく言われますが・・・
アパートやマンションを借りる際にはどうしても連帯保証人を付けなければならないことがあります(最近は家賃保証会社を付けるケースが増えてきてます)。
でも承諾した連帯保証人は、賃借人の一切の債務を負担しなければならないと考えると、とても不安だし怖いですよね。
そのようななかで、今回の民法改正により2020年4月1日より賃貸借契約の個人契約の場合における連帯保証契約には極度額を設定しなければならなくなりました。
(極度額の設定のない契約書は無効になります)
極度額の設定とは、保証する限度額を決めることです。つまり連帯保証人は設定額の範囲で責任を負うことになります。
連帯保証人にとっては、極度額が設定されることで一切の債務を負担しなければならないというリスクから解消されます。
ただ、額面が明確になるため、その設定額が高額だったりすると保証人を承諾しなくなる可能性も出てきます。
家賃保証会社とは、連帯保証人に代わって賃借人の家賃滞納などの債務不履行があった場合に、賃貸人に代位弁済を行ってくれる保証会社です(滞納家賃の賃料請求等も家賃保証会社が対処してくれます)。
外国籍の方など、連帯保証人がつけられない場合も家賃保証会社を利用することで賃貸借契約を結びやすくなります。
(家賃保証会社を利用するには簡単な審査があります)
今後は連帯保証人から家賃保証会社へとニーズが増えていくと思われます。