東君平さんの仔猫のイラストの絵葉書です。

こんにちは。

お元気ですか?

せき不動産です。

人が生活していくには最低限のルール、法律を守っていかなければなりませんよね。
しかし、そんな法律も時が経つにつれて古くなったり、慣習や理にそぐわなくなってきます。

そのような中で2017年5月に「民法の一部を改正する法律」が成立し、2020年4月1日より施行されることになりました。
そして相続に関する法律も改正されました。

配偶者居住権が創設されました

配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった方)所有の建物に配偶者が相続開始後も、終身又は一定期間無償で使用することができる権利です。

スゴーーく大雑把ですがその内容をご説明いたします。

どうしてできたんだろう?

例えば、
①被相続人(夫)の財産→不動産(1,000万円)現金1,000万円の場合
相続人が妻と子の場合に、不動産を妻が相続し、現金を子供が相続すると妻に現金が残らなくなり、今後の生活ができなくなってしまう事態が発生しうる。
②被相続人(夫)の財産→不動産(1,000万円)現金500万円の場合
法定相続分は妻2/1、子2/1で750万円ずつとなる為、不動産を売却して支払わなければならなくなるといった事態が発生しうる。

そういった事態の救済処置として創設されました。
(妻→配偶者所有権を持つことで使用できる※所有権は無い)
(子→所有権を持つ※しかし使用権は無い)
結果、不動産の権利を両者に配分することによって、現金も両者に配分できることになります。

骨肉の争いとならぬように

配偶者居住権を使用するには、遺言や遺産分割協議で決めなければいけなかったり、登記をしなければ効力が発生しません。また一身専属制(その人だけの権利)であったり色々な条件があります。

相続は思った以上にデリケートで、個人的感情が高まってしまう問題であります(骨肉の争いになっては元も子もありません)。
もし、そのようなことが起きそうなときは、早めに弁護士や税理士の方にご相談していただくことをお勧めします。