こんにちは。
昨日は当店、せき不動産が所属している、
不動産実務セミナーでは、不動産業界で働く人の業務に役立つ知識を
教えてくれます。
今回は2020年の4月1日に施行される
民法の改正についてでした。
ざっくりご説明いたしますと、
民法改正により宅建業務上の大きな変更点として
「瑕疵担保責任」が
「契約不適合責任」に改められます。
(瑕疵担保責任では
建物に隠れた瑕疵があった場合に
契約の解除または損害賠償の請求が明記されていましたが、
法改正後は、履行の追完請求・代金減額請求・
損害賠償・契約の解除が明記されるようになります)
個人根保証に極度額制度が導入されることになります。
(連帯保証人に過大な責任を負わせないよう、
今回の改正で保証額に限度額(極度額)を定める規定となりました)
今度の法改正では宅建業法なども改正されます。
難しいですね。
宅建業者も勉強しなければなりません。
ポーズ取ってくれました。
翼をパタパタさせるのが決めポーズのようです。
かわいかったです。
ありがとう!