こんにちは。

せき不動産です。

昨日は当店、せき不動産が所属している、

東京都宅建協同組合の不動産実務セミナーに参加してきました。

不動産実務セミナーでは、不動産業界で働く人の業務に役立つ知識を

教えてくれます。

今回は2020年の4月1日に施行される

民法の改正についてでした。

不動産実務セミナーの会場です。渋谷。

ざっくりご説明いたしますと、

民法改正により宅建業務上の大きな変更点として

不動産の売買に関しては、

「瑕疵担保責任」が

「契約不適合責任」に改められます。

(瑕疵担保責任では

建物に隠れた瑕疵があった場合に

契約の解除または損害賠償の請求が明記されていましたが、

法改正後は、履行の追完請求・代金減額請求・

損害賠償・契約の解除が明記されるようになります)

賃貸に関しては、

個人根保証に極度額制度が導入されることになります。

(連帯保証人に過大な責任を負わせないよう、

今回の改正で保証額に限度額(極度額)を定める規定となりました)

今度の法改正では宅建業法なども改正されます。

難しいですね。

宅建業者も勉強しなければなりません。

会場でハトさんとハトっちに会いました~。

ハトさん・ハトっち ポーズを取ってくれました。ありがとう!

ポーズ取ってくれました。

翼をパタパタさせるのが決めポーズのようです。

かわいかったです。

ありがとう!

ハトさん!

ハトっち!